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就業規則コンサルティング

就業規則あれば憂いなし?

就業規則はありますか?

突然ですが、就業規則はありますか?
 
その就業規則で現在の企業様や従業員様を守ることができますか?
 
その就業規則は現在の法令等の基準を満たしていますか?
 
「常時10人以上の労働者を使用する事業場」は就業規則の作成・届出義務があります。
 
「10人未満だから、就業規則がなくても大丈夫」
 
本当になくても大丈夫でしょうか?

就業規則は事業場の基本的ルール!

就業規則は事業場の基本的ルールであり、従業員様はそのルールに従って働きます。
 
就業規則がなかったり、内容が現状に合っていないものだと、事業場のルールが何となく曖昧になってしまい、いざ問題が起きた時に対処に困ります。これは10人以上10人未満だとか、小規模や大規模とか関係ありません。
 
問題やトラブル、ニーズを想定し、内容が膨大な就業規則であっても、数ページしかない就業規則であっても、その事業場に適していれば良いのです。
 
インターネットで検索すると、就業規則のひな形も色々あります。それがその事業場に適していればそれを利用しても良いのです。
 
ただ、適しているかどうかが重要なのです。
 
その上でしっかり従業員様に周知し、施行運用していくことでトラブルへの対処もしやすく、減少につながります
 
労使双方が就業規則を確認し、遵守することで安心して働ける職場環境の形成にもつながります。
 
では、その「適しているかどうか」の判断はどうしますか?
 
・法改正も多い中、その都度変更したり、リーガルチェックができますか?
 
・現実的に施行運用できる内容になっていますか?
 
・事業場の現状、抱える問題やニーズに合致していますか?
 
・判例なども参考に、内部的にも対外的にも効力が認められるものになっていますか?
 
・助成金の申請のために作成・変更した場合、本当に要件を満たした内容になっていますか?
 
就業規則は1度作成したからといって、終わりではありません。
 
法改正、問題の発生、トラブルの予防、事業場の状況や時代の変化に伴い変更が加えられ、事業場が存続する限り、就業規則の作成・変更・届出・施行運用のサイクルは続いていきます。
 
そして就業規則の作成や変更は時間も手間もかかり、専門的知識や経験が必要です。
 
そこで私たち、NOMA社会保険労務士法人に就業規則コンサルティングを依頼してみませんか?
 
専門的知識や経験、積み重ねてきた就業規則の作成・運用の実績や情報の豊富さで作成から変更、届出、施行運用までしっかりサポートします!
 

NOMA社会保険労務士法人に依頼するメリット

就業規則作成の流れ

STEP1 ヒヤリング・アセスメント(ニーズや隠れた問題を把握・従前の就業規則があればチェックも可能)

STEP2 就業規則の作成・変更

STEP3 内容の確認(訂正・修正・追加等行います)

STEP4 労働者の過半数代表・過半数労働組合の意見を聞き、意見書の作成 (必要な場合、②または③に戻る)

STEP5 就業規則を周知・届出・施行運用 (届出は常時10人以上の労働者を使用する事業場は義務)

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